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クラブ会則
君津LC会費/慶弔規定/出席メークアップ規則/
8R慶弔規定/8R運営規則/8R運営内規
君 津 L C 会 費
| (目 的) |
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| 第1条 |
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本規定はクラブの運営を円滑に行う事を目的に、通常会費並びに入退会に伴う会費に関して定める。 |
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| (会費納入) |
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| 第2条 |
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会費の納入は次の通りとする。 |
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1 |
原則として指定金融機関の預金口座振替で、上期(7月20日)下期(1月16日)の年2回に分けて納入する。
但し、上期、下期の金額は全納入金額の1/2とするが、会員の申出により一括全額納入する事も可能である。 ()内期日が、土、日、祭日にあたる場合は翌日とする。 |
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2 |
やむを得ない事情により、前項の預金口座振替が出来ない場合は、前項期日までに会計に納入する。 |
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| (年度中途、入退会者) |
| 第3条 |
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年度中途、入退会者の会費負担は次の通りとする。 |
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1 |
入会金は全額納入とする。 |
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2 |
国際会費は全額納入とする。 |
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3 |
通常会費は入会の月を含めて、月割り金額を納入する。 |
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4 |
旅行積立金については、旅行未実施の場合のみ納入する。 |
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5 |
年度中途退会者の未納諸会費は、全額納入し既納の諸会費は返還しない。 |
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6 |
転勤、疾病等やむをえない理由により、企業関係会員が退会し、引き続き、同一企業から新たに入会する会員の入会金は免除する。 |
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7 |
退会者の直系尊属及び、直系卑属にあたるものが入会する場合も、前項を適用する。 |
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8 |
前項6,7に該当する新人会員であっても、国際会費は負担しなければならないが、全会員の既納の年会費は新会員の年会費に充当する。 |
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| (そ の 他) |
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| 第4条 |
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この規程の解釈に疑義を生じた場合は、会員会則付則委員長が決定する |
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| 付則 |
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本規定は1985年7月1日より実施する |
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本規定は1988年7月1日より改正実施する |
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本規定は2004年7月1日より改正実施する |
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本規定は2006年7月1日より一部改正実施する |
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君 津 L C 慶 弔 規 定
君津ライオンズクラブ会員(支部クラブ含まず)は、相互の信頼に基づき親睦と融和を図るため、会員に慶弔が生じたときは、その都度三役に連絡し、会長は遅滞なく以下に定める慶弔金等を贈るものとする。
結 婚 祝 等
| 1 |
会員が結婚したときは、その会員に結婚祝金として30,000円を贈る |
| 2 |
会員が金婚式を迎えたときは、例会に同伴で招き20,000円の範囲内で記念品を贈る。 |
| 3 |
会員が銀婚式を迎えたときは、例会に同伴で招き20,000円の範囲内で記念品を贈る。 |
| 4 |
会員または、その子弟が結婚をするときは、クラブ名により祝電を送る。 |
出 産 祝
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会員の配偶者が出産した時は、出産祝い金として、出産時1名につき、10,000円を贈る。 |
傷 病 見 舞 等
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会員および配偶者が病気または、負傷により、引き続いて14日以上に渡って、入院加療をした場合に、傷病見舞金を贈る。 |
| 1 |
会員が病気または、負傷したときは20,000円 |
| 2 |
配偶者が病気または、負傷したときは10,000円 |
| 3 |
会員が骨髄を提供したときは50,000円 |
弔 意
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会員が死亡したときはその家族に、会員の家族が死亡したときは会員に対し弔慰金を贈り、弔慰電報をクラブ名で送る。 |
| 1 |
会員が死亡したときの葬儀には、クラブ旗を掲げLC関係の受付を手伝う |
| 2 |
会員が死亡したときは20,000円と中程度の花輪を贈る。 |
| 3 |
配偶者が死亡したときは10,000円と中程度の花輪を贈る。 |
| 4 |
父母が死亡したときは10,000円を贈る。 |
| 5 |
子が死亡したときは10,000円を贈る。 |
| 6 |
その他同居親族が死亡したときは10,000円を贈る。 |
災 害 見 舞
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会員が災害を受けた場合は30,000円の範囲で、災害の程度に応じて3役で協議し、見舞金を贈る。 |
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君津LC出席メークアップ規則
| 1 |
例会の前後それぞれ13日間以内に、次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものと見なされる。 |
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| a |
他クラブの例会または、特別会合への出席 |
| b |
所属クラブの理事会への出席 |
| c |
所属クラブの常設委員会の正式会合への出席 |
| d |
所属クラブ主催の会合(クラブ、アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席 |
| e |
レオクラブ例会及び支部クラブ例会への出席 |
| f |
リジョンまたは、ゾーンの会合への出席 |
| g |
国際大会、東洋東南アジア・フォーラム、複合地区、地区大会、またはその他の正式なライオンズクラブの会合への出席 |
| h |
上記期間中における国際本部、外国の地区または複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている) |
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| 2 |
病気のため欠席した会員は、医師の診断書を提出することによって自動的に出席したものと見なされる |
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| 3 |
証人として裁判所に出席、公務出張、公職選挙法による公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものと見なされる。 この場合証明書の提出を求めるかどうかはクラブの理事会が決定する。 |
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| 4 |
職務の関係で相当日数にわたる出張(海外出張を含む)のため、例会に出席不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席したものと見なされる。 |
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| 5 |
近親者(配偶者、2親等内の血族および1親等内の婚姻)の喪に服する場合、10日間以内は出席したものと見なされる。 |
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| 6 |
会員が出席メーク・アップの必要条件を満たしていることを、証明する責任はクラブ幹事にあるので、会員は必ず幹事に承諾を得る。 |
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| 7 |
会員の配偶者がライオネスクラブに所属し、ライオンズクラブとの合同例会に配偶者のみが出席した場合、会員は出席したものと見なされる。 |
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| 8 |
会員より他のクラブの例会または特別会合への出席後、メーク・アップカード、または領収書の提出があった場合は例会食費を支払う。 |
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| 9 |
本規則は2006年7月1日より実施する。 |
君 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 会 員 会 則 付 則 委 員 会
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8R慶弔規定
1.慶事及び各クラブ主催行事
| 1) |
各クラブ間及び地区役員において、祝儀は行わないものとする。 但、各クラブが自主的に必要と認めた場合これを行うことを妨げない。 |
| 2) |
周年行事等の慶事についても同様とする。 地区役員については、1メンバー扱いの登録とし、祝儀は行わないこととする。 |
| 3) |
慶事の有する当該クラブ幹事又はひまわり支部幹事は祝電等をリジョン内各クラブ名を連記して1通、地区役員名(RC・ZC・その他キャビネット構成員)連記して1通打電することができる。 |
| 4) |
前期 3) 項に有する費用は当該クラブ負担とする。 |
2.弔事
| 1) |
リジョン内ライオン、ひまわり支部及びそれぞれの配偶者が死亡の場合 各クラブ三役が弔問………クラブとして5千円の香典 リジョンチェアマン、ゾーンチェアマンは上記に準ずる。 |
| 2) |
当該クラブ幹事又はひまわり支部幹事は弔電等をリジョン内各クラブ名を連記して1通、地区役員名(RC・ZC・その他キャビネット構成員)連記して1通打電することができる。 |
| 3) |
リジョン内ライオン、ひまわり支部の家族が死亡の場合 各クラブ間及び地区役員においては、行わないものとする。
但、各クラブ間及び地区役員が自主的に必要と認めた場合これを行うことを妨げない。
当該クラブ幹事又はひまわり支部幹事は弔電等をリジョン内各クラブ名を連記して1通、地区役員名(RC・ZC・その他キャビネット構成員)連記して1通打電することができる。 |
| 4) |
前期 2)、3) 項に有する費用は当該クラブ負担とする。 |
3.慶弔の連絡について
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上記慶弔が発生した場合、当該クラブ幹事は速やかに各クラブ幹事並びにリジョン内地区役員に連絡するものとする。 必要な場合には、キャビネット・他リジョンに連絡をするものとする。 |
4.本規定は平成13年6月23日
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8R運営規則
8Rの公正で円滑な運営と交流を目的として、8R運営内規及び8R慶弔規定を設け、R内クラブ間・役員の運営・交流にあたるための規則とする。
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8R運営内規
1.ガバナー諮問委員会について
| 1) |
ガバナー諮問委員会ごとに会計報告を行うこととする。 |
| 2) |
会議費、事務費、通信費等はメンバー数で均等割し、所属クラブに按分する。 |
| 3) |
詰問委員会は次のように行う
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地区役員 |
クラブ三役 |
ひまわり支部三役 |
ひまわり支部連絡員 |
管理委員 |
運用委員 |
親睦会 |
| 第1回 |
参加 |
参加 |
参加 |
参加 |
参加 |
参加 |
開催 |
| 第2回 |
参加 |
参加 |
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| 第3回 |
参加 |
参加 |
|
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| 第4回 |
新旧参加 |
新旧参加 |
新旧参加 |
新旧参加 |
参加 |
参加 |
開催 |
尚、第一回は顔合わせ、第四回は引継ぎの意味を含み、1Z・2Z合同開催とする。 管理委員、運用委員は委員長(RC)が必要と認めた場合、召集する。 |
| 4) |
事前に開催案内を出し、会議、懇親会それぞれの出欠をとる。 |
| 5) |
懇親会費用は所属クラブで申込者人数分を負担する。 |
2.地区役員活動費について
| 1) |
R費・Z費は廃止する。 |
| 2) |
8R選出のキャビネット構成員に対する 8R内での役員活動支援を目的として、8R地区役員活動費を設ける。 |
| 3) |
8R地区役員活動費は、8R所属会員一名当り年間1500円とし、RCの責任で、予算管理し、決算報告をする。 |
| 4) |
上記活動費の不足を生じた場合は、諮問委員会等の会議費用で調整をはかることとする。 |
| 5) |
地区役員活動費の管理については、RCが監督し、会計はPR情報委員が行う。 |
| 6) |
地区役員恒例のクラブ例会訪問等の会費等は、例会開催クラブで負担する。 |
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